電気通信事業者等から委託を受けて携帯電話サービス等の電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務を行おうとする者は届出が必要となります。
弊社からレンタルされた携帯電話・スマートフォン・タブレット等を学校団体様へ貸し出しされる際は「電気通信設備を用いて他人の通信を媒介する」に【該当する】ため、電気通信事業者の【届出】が必要となります。
※詳しくは総務省のホームページをご確認ください。
総務省HP 電気通信事業 https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/denkitsushin_suishin/tetsuzuki/
①<https://www.soumu.go.jp/main_content/000799137.pdf>電気通信事業参入マニュアル(追補版)ガイドブック
②<https://www.soumu.go.jp/main_content/000739290.pdf>電気通信事業参入マニュアル
③<https://www.soumu.go.jp/main_content/000477428.pdf>電気通信事業参入マニュアル [追補版]